2021-04-16 第204回国会 衆議院 本会議 第22号
本案について、国連人権理事会特別報告者らは、今年三月、ノン・ルフールマン原則違反の懸念など、国際的な人権水準に達しておらず、再検討を強く求めるという共同書簡を日本政府に提出しています。この国連人権理事会の懸念に真摯に向き合うべきではありませんか。 外国人との真の共生社会の実現に向けて、入管制度の根本的改革を強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
本案について、国連人権理事会特別報告者らは、今年三月、ノン・ルフールマン原則違反の懸念など、国際的な人権水準に達しておらず、再検討を強く求めるという共同書簡を日本政府に提出しています。この国連人権理事会の懸念に真摯に向き合うべきではありませんか。 外国人との真の共生社会の実現に向けて、入管制度の根本的改革を強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
したがいまして、今般の相続登記の申請義務の規定を不動産登記法に設けることにつきましては、民法との関係で、原則、違反があるとは考えておりません。
次、③事業者に対する行政罰、過料についてですけれども、危険性の高い活動を行っている事業者に対して制裁を科すということは許容されるわけですが、一律の営業禁止等の命令違反に対して制裁を科すことは、行政罰であっても比例原則違反等の問題が出る可能性があります。 この観点から、現在の、今回の緊急事態宣言においての飲食店対応というのは、私から見るとやや問題があるように思われます。
あるいは、平等原則違反、比例原則違反、適正手続違反ということで、実際には多くの判例で、マクリーンのような、もう司法審査はありませんとか、もう裁量は全部行政にお任せですとか、そういうことではなくて、個別のチェックが積み重ねられてきているという指摘であります。これは大変大事だなというふうに思うんですね。
そして、戦闘行為に当たるということは、国際紛争の一環として行われる人を殺傷し、物を損傷する行為であって、戦闘行為があったとなれば、それですなわちPKO五原則違反で即撤収なんです。ですから、その戦闘行為という言葉を国会の場では使わない、このことは民主党政権でもずっとそうされてきたことであります。
つまり、PKO五原則違反になってしまう、憲法違反になってしまいかねない法的意味における戦闘行為はなかった。いいですよ、それで。私は、それに対してそれがおかしいとか言った覚えはないんです。
先ほど申しましたように、内国民待遇、あるいは最恵国待遇、あるいは最低保障原則違反、あるいは収用、そのような場合に限られます。 水銀の垂れ流しが規制されるとした場合には、恐らく、公衆衛生という正当な目的のために、日本の場合ですと、それにふさわしい形での手続を必ず経て行われるはずです。ですので、そのような事態が、仮に訴えられたとしても、問題はないと思います。
これはなぜかというと、プライバシーという説明の仕方で切るのではなくて、例えばイスラムの人たちの情報ばかりを集めるという問題については、プライバシー侵害の問題ではなくて平等原則違反という、つまり違った説明の仕方で切っておりまして、プライバシーの概念がどうするかによって変えてしまうのではなくて、この局面で何が問題になっているかということをよく考えて制度設計していくというのがアメリカの考え方というふうに考
それで、今日午前中、連合の副事務局長が、均等待遇原則違反があった場合には派遣元に対する行政処分も行うべきということをおっしゃって、私もそれはそのとおりだと思います。ただ、交通費が払われていない派遣労働者が半分いるわけですが、交通費を払っていないという場合には派遣元に対して行政処分を行うべきだと思いますが、これはどうでしょうか。
今日のお話で非常に示唆的だったのは、均等待遇というのであればマージン率を上乗せで一三〇%払うべきだという、この十八ページ目のペーパーはとてもそのとおりだと実は思いましたし、十七ページ目の、均等待遇原則違反があった場合には派遣元に対する行政処分を行うべきというのはそのとおりだと思います。この二点について、簡単にちょっと説明していただけますでしょうか。
○若松謙維君 先ほど、最高裁での判決で、いわゆる原則違反ということで、さらに、既存のいわゆる罰則規定があるんですけど、これを更に強化するとか、そういうお考えというのはおありですか。
中央三井信託は、難聴の高齢女性にこれは普通の投資信託を販売して、大阪地裁で、説明義務違反、適合性原則違反ということで賠償命令ですね。中央三井信託というのはたちが悪くて、ノックイン投信でも裁判に持ち込まれて賠償命令を受けております。 こういう大銀行まで、こういうところまで、れっきとしたこういう金融機関までお年寄りを食い物にして裁判で負けていると。
そこで、大臣に更問いでお尋ねをしますが、簡単に延長できないから、延長できる仕組みは今回新しく入ったけれども、しかし、それは原則的にできないようになっているから臨時的、一時的原則とは矛盾しないんだという答弁でありますが、では、延長する企業がたくさん出たり、あるいは延長が世の中で濫用されたら、これは一時的原則違反ということになるんでしょうか。
そういうことが世の中で濫用されてしまったら、法律に書いてある臨時的、一時的原則とは明らかに違う状態になると思いますけれども、それは臨時的、一時的原則違反ということに、延長が濫用されたらなってしまうんでしょうかということをお尋ねしています。
これは会計原則違反でありますけれども。それを、ほかの会員企業に分からないように決算書に載せないで隠したということが指摘されているわけですね。もちろん、その三十八社の中には大企業も入っていたわけであります。 この事務を取り仕切ったのは紛れもなく商工中金のOBなわけですね。これはさっき言った大企業一般の商工中金の在り方とはちょっと違う、これは事件物でありますけれども。
一定の年齢の方々に、あるいは年収等に照らして、不適当な方々に販売することは、これは適合性原則違反になるわけです。御存じですよね。 その上で、じゃ、聞き方変えますが、商品先物取引法の二百十四条の九号の最後の括弧書きは、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為に限ってだけ主務省令で適用除外することができると、こうなっています。
この立法事実、もうない時点で憲法九条違反、また先ほどお示しした法令解釈の原則違反、七月一日の閣議決定は無効です。七月一日の閣議決定は違憲無効で、今日この瞬間も主権者国民の憲法九条は何ら変わらない法規範性を持って存在し続けると、立法府の一員として国民の皆さんにお伝えをさせていただきます。 そして、申し上げましたように、これは我々自身の問題です。
都道府県がちぐはぐに法執行いたしますと平等原則違反になりますので、直ちに訴えられる可能性が出てきます。ですから、逆に都道府県の方はそういうことにならないように非常に気を付けているというのが私の知る限りでの行政の実態でございますので、大臣と知事に分かれておりますが、これは特に意図するところではないというふうに思っております。 次に、三番目であります。
○政府参考人(細溝清史君) 今までのところ、仕組み債販売に関しまして、金商法上の適合性の原則違反に起因する証券会社への行政処分の事例はございません。ただ、一般論として申し上げれば、仮に問題が認められた場合には法令に基づき適切に対応したいと思っております。
第二は、マスメディア集中排除原則の出資上限規制の法定化を口実に、新たに集中排除原則違反に対する免許取り消し権限を総務大臣に与えたことです。 与党修正案によって、電波監理審議会の権限強化規定を削除したとしても、総務大臣の権限強化法案という本質は、何ら変わるものではありません。 本法案は、NHK会長の権限強化も盛り込んでいます。
その上で、マスメディア集中排除原則違反に対する総務大臣の免許取り消し権限の問題であります。 改正案では、免許期間、五年間以内でも、出資規制違反が発覚した場合は総務大臣が免許を取り消すことができると規定をしております。もちろん、出資規制を遵守するのは当然のことであります。その上で、なぜこのような規定を設けたのかについての御説明をいただけますか。